【株用語辞典.com】 TOP 【株用語辞典】:ら行 ら~ろ > 濫用的買収者(らんようてきばいしゅうしゃ)

濫用的買収者(らんようてきばいしゅうしゃ)

濫用的買収者とは、

平成17年に東京高裁により決められた買収者のことを言います。

まだ濫用的買収者の定義には波乱があると思いますので、
暫定的に17年度のライブドア、ニッポン放送事件の
東京高裁の判例より抜粋いたします。

基本的には4つの買収の形があります。

(1)真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、
ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合(グリーンメイラー)

(2)会社経営を一時的に支配して当該会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、
いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買収を行っている場合

(3)会社経営を支配した後に、
当該会社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場合

(4)会社経営を一時的に支配して当該会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、
その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式買収を行っている場合など、
当該会社を食い物にしようとしている場合


Hatenaブックマークに追加はてなに追加